大使館情報
JAPAN EMBASSY 大使館情報 マレーシアには、クアラルンプール(KL)にある大使館のほか、ペナンに総領事館、コタ・キナバル(KK)には領事事務所があります。各種届出、証明書の申請、旅券申請などは、これらの各公館事務所で行うことができます。 【管轄地域】 ❶ 在マレーシア日本国大使館 クアラルンプール連邦直轄区プトラジャヤ連邦直轄区、スランゴール州、ヌグリ・スンビラン州、マラッカ州、パハン州、ジョホール州 ❷ 在コタキナバル領事事務所 サバ州、サラワク州、ラブアン連邦直轄地域 ❸ 在ペナン日本国総領事館 ペナン州、クダ州、プルリス州、ペラ州、クランタン州、トレンガヌ州 【主な届け出】 在留届、出生届、婚姻届、離婚届などを受け付けます。 ■在留届 当地に3カ月以上滞在の場合、住所が決まり次第、在留届を大使館等管轄公館に届け出ることが法律で義務づけられています(旅券法第16条)。住所変更、家族の移動(呼び寄せ、単独帰国等)、本人が任務を終了し、帰国/転勤の際の連絡も必ず行ってください。在留届の手続はすべてオンライン在留届:ORRネットで行えます。 ■出生届 子どもが日本国外で生まれた場合、子の出生日から数えて3カ月以内に出生の届け出を行う必要があります。 両親が日本人の場合 ❶届出書2通☆❷出生証明書(原本提示の上、コピー提出)2通 ❸同和訳文2通☆ 親の一方が外国人の場合 前述の❶~❸の書類が必要。親の一方が外国人で既に外国籍を取得している子の場合は、マレーシアで出生後3カ月以内に出生届を提出しないと、日本国籍の留保ができないのでご注意ください。 ■婚姻届 日本人同士の場合 ❶届出書3通☆㊟証人2名(国籍不問・成人)の署名・押印等が必要❷夫と妻の戸籍謄本(抄本)(半年以内)各2通㊟夫と妻の本籍地が異なり、新本籍を全く別に設ける時は、❶が4通必要 当事者の一方が外国人の場合 ❶届出書2通☆❷婚姻証明書(原本提示の上、コピー提出)2通 ❸同和訳文2通☆ ❹外国人配偶者の旅券(原本提示の上、コピー提出)2通 ❺同和訳文2通 ❻戸籍謄本(抄本)(半年以内)2通㊟イスラム系との婚姻の場合は、❶〜❺の他にイスラム入信カードと同和訳文の2通が必要㊟新本籍を別の市区町村に設けるときは ❶〜❺の書類が各3通必要。 ■離婚届 日本人同士の場合 ❶届出書3通☆❷戸籍謄本(半年以内)2通㊟証人2名(国籍不問・成人)の署名・押印が必要。 当事者の一方が外国人の場合 当事者の一方が外国人の場合や行為地の方式による離婚のときは、離婚証明書や判決書の謄本及びその和訳についてそれぞれ2〜3通必要になります。 【主な証明書】 在留証明、署名(および拇印)、出生証明、婚姻証明、離婚証明、戸籍記載事項証明、官公署発給公文書の翻訳証明などを行います。2023年9月25日以降、一部証明の申請がオンラインでも申請できるようになりました。 ■在留証明(即日交付) ❶在留証明願書★ ❷在留届提出済であること ❸住所を証明できる文書(家の契約書やマレーシアの運転免許証、3カ月以内に発行された公共料金領収書等)❹所持旅券の提示 ❺日本での住民登録を抹消していること*手数料 RM40 ㊟ケースにより必要書類が異なりますので、必要書類を電話またはメールで確認しておくことをお勧めします。 ■署名および拇印証明(即日交付) ❶申請書★ ❷所持旅券または運転免許証など本人であることを証明できる写真付公文書 ❸署名すべき書類がある場合は、その関係書類(日本の官公署などに提出を行うもの)❹本人出頭の上、署名、拇印は領事官の面前で行います。事前の署名、拇印は不可*手数料RM55 ■出生・婚姻・離婚等の身分証明 (申請日を含め4業務日に交付、但し土日・休館日を除く) … Read more 大使館情報
