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KLIAから帰国便に乗る場合の大使館発行書類の取得義務の廃止について

5月13日,当館からマレーシア国家警察に確認したところ,クアラル マレーシアの最新ニュース LATEST NEWS 2020年5月13日 【マレーシア・コロナ/MCO関連情報】 KLIAから帰国便に乗る場合の 大使館発行書類の取得義務の廃止について ●5月13日,当館からマレーシア国家警察に確認したところ,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,これまで必要とされてきた,各国大使館(邦人にとっての在マレーシア日本国大使館)から発行された書類の所持は不要になったとの通知がありました。 (関連官報:5月13日から6月9日までの条件付き活動制限令(CMCO)の規制内容(http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20200513_PUA147_2020.pdf) ●この通知に基づき,クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州にお住まいの方が,帰国便に乗るためにKLIAに移動される場合には,警察からの移動許可のみならず,大使館発行の書類の取得も不要となります(したがって,旅券と航空券のみの所持で足り,何らかの特別な書面を警察や大使館から取得する必要は一切なくなります。)。 ●他方で, クアラルンプール,プトラジャヤ又はスランゴール州以外の州にお住まいの方が帰国便に乗るためにKLIA等各地の空港に移動される場合には,引き続き,在マレーシア日本国大使館(又はコタキナバル領事事務所)から発行された書類を所持して移動する必要があります。このような方は,あらかじめ,できるだけ早期に,当館メールアドレス(ryo@kl.mofa.go.jp)宛て(サバ州・サラワク州在住の方は、コタキナバル領事事務所メールアドレス(ryoji@kl.mofa.go.jp)宛て)に,次の事項を記した電子メールをお送りください。開館時間中速やかに作業の後,当館(領事事務所)からの書類を電子メールで返送いたします。なお,各事項の記載に当たっては,旅券及び航空券の写真を添付いただくほか,記載誤りのないように十分な御 確認をお願いいたします。 ・メール件名は【帰国用大使館レター申請】(氏名)で統一してください。 (例:【帰国用大使館レター申請】(日本 太郎)) ・氏名(例:日本 太郎) ・現在お住まいの州名 ・旅券番号(例:RA0123456) ・帰国便名(例:JL724/NH816) ・帰国便の出発日(例:10 April 2020) ・すぐに連絡の取れる電話番号およびメールアドレス ・旅券及び航空券の写真を添付 ※複数の方が御一緒に帰国される場合は,それぞれの方について,上記の事項を記載・添付願います。 ●当館(領事事務所)からの書類を受領されたら,これを印刷していただき,帰国便に乗るために空港へ移動する際,旅券や航空券等の有効書類とあわせて携行してください。 ●在留邦人及び渡航者の皆様におかれては,規制の変更等の可能性も念頭に,常に最新情報の収集と感染予防に万全を期してください。 提供:在マレーシア日本国大使館 https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (現地公館連絡先) ○在マレーシア日本国大使館 住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 電話:(03)2177-2600(代表) ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在コタキナバル領事事務所 住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, … Read more KLIAから帰国便に乗る場合の大使館発行書類の取得義務の廃止について

マレーシア入国管理局の一部サービス再開

活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際す マレーシアの最新ニュース LATEST NEWS 2020年5月13日 【コロナ/MCO関連情報】 マレーシア入国管理局の 一部サービス再開 ・活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する手続について、以下(※部分)のとおり更新いたしましたので、御案内いたします。 1.2020年1月1日から活動制限令(MCO)(※1)終了の14営業日後までの間にオーバーステイした場合:自国への帰国便のチケットを所持していることを条件に,ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることなく,また特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請することなくマレーシアから出国できる。ソーシャルビジットパス(PLS)(※2)が失効し,MCO終了後14営業日以内に出国しない場合は,関係国の大使館に相談し,出国できない正当な理由を証明する書類を取得する必要があり,それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなる。 ※1 マレーシア入国管理局に確認したところ,この「MCO」には5月4日に発令され,6月9日まで延長された「条件付き活動制限令」(CMCO)も含むとのことです。以下同様です。 ※2 「ソーシャルビジットパス」には,査証免除措置によって入国した際に交付されるものも含まれます。マレーシア入国管理局に確認したところ,「出国できない正当な理由」には,「帰国便が全く運航していない」,「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため,「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。必要となる書類等については判明し次第,改めてご案内します。 2.2020年2月1日以降に滞在許可(パス)が失効した場合:MCO期間終了後30営業日以内に各入国管理事務所で滞在許可手続を行うことができる。 ・これらのほか,詳細は当館ウェブサイト(https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html)を御確認ください。 ・今後改訂される可能性もありますので,最新情報につきましては,マレーシア入国管理局公式ウェブサイト(www.imi.gov.my)及び同局公式フェイスブックページを随時御確認ください。お問合せがある場合は同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000までお電話ください。 ・なお,上記に記載のある各URLは,お使いのブラウザや通信状況によってはつながりにくい場合があります。そのため,複数のブラウザでの閲覧をお試しいただくことをお勧めいたします。 ○在留邦人,渡航者の皆様におかれては,引き続き,マレーシア関係当局及び各種メディアから,最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので,お住まいの地域の状況について,報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ,御自身での情報収集に努めてください。 提供:在マレーシア日本国大使館 https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html (現地公館連絡先) ○在マレーシア日本国大使館 住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia 電話:(03)2177-2600(代表) ホームページ: https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html ○在コタキナバル領事事務所 住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia 電話:(088)254-169 ホームページ: https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html #マレーシア #マレーシアニュース #マレーシア現地情報 … Read more マレーシア入国管理局の一部サービス再開