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在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照く

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2021年10月29日

【マレーシア関連情報】

【新型コロナウイルス】長期滞在パス保有者の入国許可申請の免除(2021年10月28日)

在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照ください。

●10月28日、マレーシア入国管理局が、長期滞在パス保有者については、「MyTravelPass」又は「MyEntry」を通じた入国許可申請が不要となる旨発表しました(11月1日から適用)。
この免除措置は、有効な長期滞在パスを保有している方が対象であり、新規入国や短期のビジネス渡航等に際しては引き続き入国許可申請が必要となっておりますので、御注意ください。
概要は以下のとおりです。

●11月1日から、以下の長期滞在パスを保有する外国人は、パスが有効であることを条件として、「MyTravelPass」(MTP)又は「MyEntry」を通じたマレーシアへの入国許可申請を行うことなくマレーシアに入国することが可能となる。

・外交官、その扶養家族及び外国人メイド
・就労パス(カテゴリー1、2及び3)、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス-技能(RP-T)、その扶養家族及び外国人メイド
・専門職訪問パス-専門家
・専門職訪問パス
・永住者(PR)、その配偶者及び子供
・マレーシア国籍者の夫、妻及び子供で、長期滞在パスを保有する者
・高齢者パス
・寡婦パス、夫(マレーシア国籍者)を亡くした女性
・学生パス、その扶養家族及び同行者
・マレーシア・マイ・セカンドホーム(MM2H)パス、その扶養家族及び外国人メイド
・居住者パス
・一時就労訪問パス(PLKS)
・外国人メイド(PRA)

●上記の区分に含まれない以下の外国人については、引き続きMTP又はMyEntryを通じた入国許可申請が必要。

・ソーシャルビジット
・長期滞在パスが失効した者
・新規に承認された就労パス(カテゴリー1、2及び3)、居住者パス-技能(RP-T)、それらの扶養家族及び外国人メイド、専門職訪問パス-専門家
・短期ビジネス渡航者

●マレーシア到着時の入国手続は、引き続き現行の入国規則、マレーシア保健省が定める保健スクリーニング及び隔離手続に基づいて行われる。

●今回の発表の詳細は、マレーシア入国管理局の以下のページを御確認いただき、御不明点等がある場合はマレーシア入国管理局及び関係当局に御確認ください。
・フェイスブック(10月28日付け) 
https://www.facebook.com/100069049035302/posts/183289787315988/
・ツイッター(10月28日付け) 
https://twitter.com/imigresenmy/status/1453634611532079106

提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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