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青年・スポーツ省 条件付き活動制限令下に関する良くある質問と回答(FAQ)

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2020年5月7日

【コロナ/MCO関連情報】

条件付き活動制限令(CMCO)下で
認められるスポーツ活動の詳細について

青年・スポーツ省条件付き活動制限令下に関する良くある質問と回答(FAQ)

1.すべてのスポーツクラブとレクリエーションクラブは通常どおりに運営できますか。

すべてのクラブ,協会及び企業は,青年・スポーツ省が発表したスポーツ関 連組織の運営・管理に係るSOP(Standard Operating Procedure)に従って、制限付きで運営することが許可されています。但し,スポーツイベントの開催は許可されていません。

2.スポーツ関連講座を,条件付き活動制限令(CMCO)期間中に開催することはできますか。

できません。条件付き活動制限令(CMCO)期間中,スポーツイベントや同講座の開催は許可されていません。但し,その時々の指令や状況にも左右されます。

3.居住地の外でレクリエーション活動を行うことができますか。たとえば,プトラジャヤに住んでいて、クアラルンプールの公園にてリラックスすることはできますか。

できません。スポーツ及びレクリエーション活動は、(居住する)州内で行われるべきです。他州でのスポーツ活動は認められません。

4.首相は,野外でバドミントンを実施することも可能と発表しました。仕事帰りの夜に,野外施設でバドミントンを実施しても良いですか。

バドミントンを含む身体的接触のない全ての屋外スポーツ活動は,CMCO 期間中,ソーシャルディスタンスの実践を条件に,午前6時30分から午後7時までの間のみ認められます。

5.コンドミニアム内の屋内バドミントン施設の利用は認められますか。

認められません。全ての屋内スポーツ活動は、国家安全保障会議(NSC)発表の禁止活動に該当します。但し,屋外でのバドミントンの実施は認められます。

6.屋外の公共施設にあるスポーツ又はレクリエーション設備を使うことはできますか。

できます。但し,設備が清潔で安全に使用できることを確認する必要があります。また,他の人との間で 1 メートルのソーシャルディスタンスを確保する必要があります。

7.イベント開催を収入源とするスポーツイベント会社が,個人や屋外でのスポーツを認める基準に基づき,小規模なイベントを開催することはできますか。

できません。CMCO期間中は,全てのタイプのスポーツイベントの実施が認められません。

8.青年・スポーツ省発表のSOPに基づき自宅付近の公園でスポーツ又はレクリエーションを実施できる筈ですが,地方自治体が実施を認めません。どちらの決定又は指示に従うべきでしょうか。

青年・スポーツ省のSOPの履行は,政府の恒久的な指令や,1988年感 染症予防管理法,国家安全保障会議の指令,保健省の指令,地方自治体の指令の影響を受けます。住民は,地方自治体の規則を優先し,それに従うべきです。

9.ジョギングや軽い運動のために公園に行きたいです。車で家族4人全員を公園に連れて行くことはできますか。

できます。屋外の公園でのレクリエーション活動は認められています。各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと個人の衛生確保を含む、保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する責任があります。

10.公園に到着すると、既に多くの人がスポーツやレジャー活動を行っていることに気づきました。そこでの活動方針を維持する必要がありますか。

状況によります。 CMCO期間中はスポーツ活動が認められますが,各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと個人の衛生確保を含む,保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する必要があります。この場合,ソーシャルディスタンスを維持できるよう,大勢の訪問者のいない場所で活動すべきです。

11.居住施設内公園の遊び場に子供を連れて行くことはできますか。

できます。屋外の遊び場でのレクリエーション活動は認められており,各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと衛生の確保を含む,保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する必要があります。

12.隣人約8名から村の施設付近の屋外スペースでのエアロビクス活動に招待されました。活動に参加することができますか。

一度に参加する人数が10名以下の屋外でのスポーツ活動は実施できます。当該エアロビクス活動は近隣の住民のみが参加し,各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと個人の衛生確保を含む,保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する必要があります。

13.私は熱心なスポーツファンで,体力を維持するために80キロメートルをサイクリングするつもりです。認められますか。

認められます。但し,サイクリングなどのスポーツ及びレクリエーション活動は、州内での実施のみ認められます。

14.自宅付近の公園にある施設で,友人とともにスケートボードで遊ぶことはできますか。

できます。スケートボードやインラインスケートなどのエクストリームスポーツを含むレクリエーション活動も、CMCO期間を通じ認められています。 但し,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスの確保と一度の参加者数が10名を超えないことが条件です。

15.サッカーは,国家安全保障会議発表の禁止事項に含まれています。一人で遊びたいだけの場合はどうなりますか。

認められます。サッカーは直接の接触を伴うため,禁止されているスポーツの一部ですが、プレーヤー同士の接触なしで実施することは認められます。プレーヤー間で少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスの確保と一度の参加者数が10名を超えないことが必要です。

16.ウォールクライミングは認められていると理解しています。自宅付近のショッピングセンターにある施設の人工壁を登るつもりです。認められます か。

認められません。ウォールクライミングを含むエクストリームスポーツは認められていますが,屋内施設の使用は認められません。屋外施設での実施のみが認められます。

17.私の意見では、釣りはレクリエーション・スポーツの一つです。自宅付近の川で釣りをすることはできますか。

できます。但し,個人のレクリエーション活動としての釣りのみが認められており,また,海岸,川の土手、地下道、湖や他の適切な場所に限定されます。ボートの使用は認められません。なお,商業漁業、エビ養殖池等での釣りは禁止されています。本件は、マレーシア漁業局による指示や規則にも左右されます。

18.レクリエーション協会が、オフィス付近のオープンホールで、講座や事業を実施する計画です。認められますか。

認められません。全ての形態の講座,セミナー,授業等は、禁止事項です。

19.別の州にあるゴルフクラブで友達とゴルフをするつもりです。認められますか。

認められません。各人は,正当な理由なく州をまたぐ移動を禁止する等の国家安全保障会議発表の現行指令に拘束されます。

20.自宅でのコンピューターゲームに友人を招待できますか。

できません。 eスポーツは、各自宅でのプレーのみが認められており,家族や同居者との実施やオンラインでの実施のみ認められます。

21.近くの森で友達とキャンプをするつもりです。認められますか。

認められません。スポーツおよびレクリエーション活動は,CMCO期間中,午前6時30分から午後 7 時までに制限されています。

22.モータースポーツ愛好家です。屋外のサーキットで,オートバイをテストできますか。

できます。レースを実施しないオートバイは認められますが,屋外施設に限ります。

23.公園でスポーツ活動を行った後、スーパーに立ち寄って台所用品を買うことはできますか。

スポーツ活動後に帰宅することをお勧めします。衛生及び保健上の理由から、コンビニエンスストア、レストランなどの他の施設を訪れることはお勧めしません。

24.プライベートトレーナーを含む友人5名と共に、モンキーバーやパンチングバッグなどの屋外ジムの器具を使用して、フィットネス・トレーニングを実施する予定です。認められますか。

一度に10名以下が参加する屋外スポーツ活動は認められます。各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと衛生の確保を含む,保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する必要があります。

25.テコンドーのコーチです。生徒8名と共に公共の屋外施設でトレーニングを実施するつもりです。認められますか。

コーチを含め一度に参加者10名以下の屋外スポーツ活動は認められます。各人は,少なくとも 1 メートルのソーシャルディスタンスと衛生の確保を含む,保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを遵守する必要があります。接触なしのトレーニングのみが認められます。

注1:全ての関係者(個人,団体,スポーツ協会,会社,運営者を含む)は,国家安全保障会議の全ての現行指令及び保健省発表の新型コロナウイルス予防SOPを積極的に理解し遵守しようとする責任及び積極的に新型コロナウイルスの危険を減じ抑え込もうとする責任がある。
注2:国家安全保障会議や保健省の最新の指令に基づく如何なる変更も適宜通知される。

青年・スポーツ省
2020年5月4日

提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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