マレーシアにおける活動制限令に関する取締りの強化について、同館ウェブサイトが更新され
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2020年10月8日
【マレーシア関連情報】
【新型コロナウイルス】マレーシアにおける活動制限令に関する取締りの強化(2020年10月7日から)
マレーシアにおける活動制限令に関する取締りの強化について、同館ウェブサイトが更新されました。
●10月7日、イスマイル・サブリ上級大臣兼国防大臣は、マレーシアおける活動制限令に関する取締りの強化について、フェイスブックを通じて発表を行いました。
●これまでは、警察官が規制(SOP)に違反した者を認知した場合、付近の警察署に同行した上で反則金の徴収通知を行っておりましたが、10月7日より、警部補以上の警察官は、違反者に対し、その場で即時に反則金の徴収通知を行うことができるようになりました。
●在留邦人の皆様におかれましては、引き続き、マスクの適切な着用等、規制の順守にご留意ください。
(参考)
当館ウェブサイトページ(マスク着用の徹底について)
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_07082020.html
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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