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2021年3月13日

【マレーシア関連情報】

【新型コロナウイルス】回復のための活動制限令(RMCO)対象地域間の旅行に関する規制(SOP)詳細(3月10日から有効)(2021年3月12日)

在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照ください。

 3月11日、観光・芸術・文化省から、3月10日より有効となっている回復のための活動制限令(RMCO)対象地域間の旅行についての規制(SOP)の詳細について発表がありました。概要は以下のとおりです。

●RMCO対象地域の州から、他のRMCO対象地域の州への州間移動を許可する。ただし、途中CMCO対象地域を通過する場合、CMCO対象地域で止まることはできない。なお、MCO、CMCO、EMCO対象地域からRMCO対象地域への観光移動は許可されていない。

●許可の対象は、観光・芸術・文化省(MOTAC)に認可及び登録された旅行会社が運営するツアーパッケージに基づく移動に限られ、個人による移動は許可されない。また、移動の際はMOTACに登録されている有効な車両(バス、バン、フェリー、ボート等)を利用すること。
※同省に登録されている旅行会社は以下からご確認ください。
http://www.motac.gov.my/en/check/tobtab

●許可される形式は、(1)日帰り、(2)事前に旅行会社を通じて宿泊予約を行ったもの、(3)MOTACに認可及び登録された旅行会社やツアーガイドによるパッケージツアー。

●新型コロナウイルスの症状のある者のほか、陽性者との濃厚接触者、自宅隔離中の者、強制隔離中の者、MCO対象地域又は海外から戻ったばかりの者は観光旅行が許可されない。

●州間移動の許可は、旅行会社が国家警察から取得する。

●旅行者は、旅行前・旅行中において、MySejahteraにより健康リスクのレベルが低リスクであることを確認し、全ての訪問先で同アプリに登録し、公共エリア及び公共車両ではフェイスマスクを着用すること。また、訪問先でのSOPを遵守すること。
※州間移動の際、路上検問にて宿泊施設、ツアーパッケージ等の予約の証明や旅程を求められる可能性がありますので、ご持参ください。

●旅行後は自発的に隔離を行い、新型コロナウイルスの症状がみられる場合は直ちに最寄りの医療施設で治療を受けること。

○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。外務省感染症危険情報発出国については、外務省海外安全ホームページを御確認ください。

(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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