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在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照く

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2021年8月12日

【マレーシア関連情報】

【新型コロナウイルス】ワクチン接種完了者への緩和措置(補足)

在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照ください。

8月8日付でメールしました標題の件について、これまで当館から関係当局に対し、ワクチン接種完了者への緩和措置がマレーシアで導入された場合、日本で発行されたワクチン接種証明書も有効とされるよう働きかけをしてきたところですが、今般、国家安全保障会議(NSC)及び保健省から、以下の回答を得ましたのでお知らせいたします。なお、本内容に係る正式な文書はまだ出ておらず、従って今後変更の可能性もありえますが、その点ご留意の上ご参照ください。

・外国で取得したワクチン接種証明書についても、国際入国地点(KLIA等)で自宅隔離のために利用することが可能。なお、例示されている「永住者」や「MM2H」以外の者(例えばEP1やEP2)についても、同緩和措置の対象となる。
 ・ただし、自宅隔離を希望する場合は、「名前」「パスポート番号」「自宅住所」「ワクチン証明書」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」を、保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得る必要があり、同許可メールをプリントアウトして、国際入国地点で示す必要がある。なお、通常は保健省へメール提出後48時間以内に返信をするが、陰性証明書の取得時期との関係でメールに添付できない場合は、陰性証明書は国際入国地点で示すことでも構わない。(注:「自宅」が「自らで確保するホテル等」でも認められるかについては不明なため、保健省へ直接問い合わせ下さい。)
 ・なお、例示していないワクチン(例えばモデルナ)の接種完了者であって、自宅隔離を希望するものについては、検討のため、「ワクチン証明書」を添付の上、保健省(hso@moh.gov.my)へ相談すること。なおこの場合、7~10日程度検討に時間を要する。
 ・ワクチン未接種の子供(17歳以下)が自宅隔離を希望する場合は、当該子供に係る情報(「名前」「パスポート番号」、「自宅住所」及び「陰性証明書(PCR検査、スワブ検体)」)を保健省(hso@moh.gov.my)へメールで提出し、予め許可を得ること。この場合も同許可メールはプリントアウトし、国際入国地点で示す必要がある。

また、NSCから各段階における詳細なSOPも公表されました。主な内容は以下のとおりです。

<第一段階>
【緩和】ワクチン接種の際の乗車人数(3名まで。タクシー等は除く)
<第二段階>
【緩和】自宅から半径10キロメートルの移動制限(削除)
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【緩和・強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下「奨励」されない。12歳以下許可されないから変更)
<第三段階>
【緩和】ワクチン接種完了者の移動は、車両の定員まで乗車可能(タクシー等は除く)
【強化】公共の場所・施設への立入り(17歳以下は奨励されない。年齢引上げ)

●更新されたSOPについては、NSCウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-perintah-kawalan-pergerakan/

●なお、SOPの概要等は以下をご確認ください。
(「国家回復計画」ウェブサイト)
https://pelanpemulihannegara.gov.my/index-en.html

提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html

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