在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照く
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2021年1月4日
【マレーシア関連情報】
【新型コロナウイルス】活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ等に際する特例措置の終(2020年12月31日)
在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照ください。
●活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置の終了
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_06052020C.html
・12月31日、下記活動制限令(MCO)前後のオーバーステイ及び滞在許可失効に際する特例措置が12月31日で終了し、2021年1月1日から、これらの特例措置の対象者に対し、マレーシアの出入国関係法及び関係手続に基づく通常の出入国管理手続が行われる旨が、マレーシア外務省を通じて通知されました。
・そのため、2020年1月1日から2021年1月14日までの間にオーバーステイしている場合には、
(1)自国への帰国便のチケットを所持し、2021年1月14日までにマレーシアから出国すれば、ブラックリストへの掲載や反則金の請求を受けることはなく、また出国までの間に特別パス(Special Pass,何らかの特別な事情により滞在を延長する必要が生じた場合に申請するパス)を申請する必要もないとのことです。
(2)2021年1月14日までに出国しない場合は、出国できない正当な理由(※1)を証明する書類を取得し、特例措置対象期間終了後30営業日以内(マレーシア各州の祝日の関係上、連邦直轄区クアラルンプール、プトラジャヤ、ラブアン及びヌグリ・スンビラン州では2021年2月18日まで、他の州では2021年2月17日までと思われますが、詳細は最寄りの入国管理事務所にお問合せください)に最寄りの入国管理事務所に提出する必要があり、それができなければ法的措置を受けブラックリストに掲載されることとなるとのことです。
※1 マレーシア入国管理局に確認したところ、「出国できない正当な理由」には、「帰国便が全く運航していない」、「マレーシアで治療継続中である」等,極めて限定的な理由のみ認められるとの由です。そのため、「まだマレーシアに滞在したいため」等の自己都合による延長は認められない可能性があります。
・詳細及び最新情報につきましては、以下を御確認ください。
マレーシア入国管理局公式ウェブサイト( www.imi.gov.my )
同局公式フェイスブックページ( https://www.facebook.com/imigresen )
同局公式ツイッター( https://twitter.com/imigresenmy )
・お問合せがある場合は、同局ホットライン03-8888 2020及び03-8000 8000、同局問合せフォーム(SPO、 http://eapp.imi.gov.my/spo 及び http://eapp.imi.gov.my/tanya/create )等を通じて、同局及び最寄りの出入国管理事務所までお問合せください。
・なお、入国管理事務所の窓口での手続についてはこちら[ https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_14102020C.html ]を御確認ください。窓口での手続のための予約が取りにくい状況となっていることも考えられますので、早めの御対応をお勧めいたします。
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
●現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
●また、サバ州東海岸のうち、サンダカン、ラハ・ダトゥ、クナ及びセンポルナ周辺地域に危険情報「レベル3:渡航は止めてください(渡航中止勧告)」が、サバ州東海岸のうち上記「レベル3」発出以外の地域に危険情報「レベル2:不要不急の渡航は止めてください」が発出されています。
○在留邦人、渡航者の皆様におかれては、引き続き、マレーシア関係当局及び各種メディアから、最新の情報を入手するよう努めてください。各州政府が独自の規制を行っている場合もありますので、お住まいの地域の状況について、報道や各州政府ウェブサイト・SNS等を通じ、御自身での情報収集に努めてください。
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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