在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照く
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2021年5月11日
【マレーシア関連情報】
【新型コロナウイルス】マレーシア全域における活動制限令(MCO)の施行(2021年5月10日)
在マレーシア日本国大使館のサイトで、上記の最新情報がアップデイトされましたので参照ください。
●5月10日、ムヒディン首相は、メディア・ステートメントにおいて、5月12日から6月7日までマレーシア全域において活動制限令(MCO)を施行することを発表しました。発表された主な規制(SOP)の内容は、以下のとおりです。
1 緊急、健康、仕事、経済活動、ワクチン接種の予約がある場合、及び遠距離の夫婦を除き、地区間及び州間移動を禁止する。
2 宴会、結婚式、婚約式、Doa Selamat(巡礼等の大きなイベント前に行う祈りの集会)及びTahlil(葬儀後に行う祈りの集会)、夕食会、誕生日祝い、政府や民間の公的行事など、あらゆる形態の懇親会を禁止する。いかなる形式のセミナー、会議、対面の打合せも許可されない。結婚式典は、イスラム教徒の場合は州のイスラム教宗教当局、非イスラム教徒の場合は国家登録局によって決定された人数及びSOPによって許可される。
3 物理的距離を維持して行われるジョギング、サイクリング、エクササイズなどのオープンエリアでの個人スポーツ及びレクリエーションを除くすべてのスポーツ及びレクリエーション活動を禁止する。
4 すべての教育機関は閉鎖される。国際試験を受験する学生には例外が認められる。保育所、幼稚園、保育園は、保護者の仕事を支援するために設定されたSOPに従って運営することが許可される。
5 自家用車、タクシー、e-hailingの人数は、運転手を含めて3人に制限される。物品の運搬を含む経済・産業活動における車両の乗車人数は、商用車登録ライセンスで許可される人数に従う。公共交通機関で許可される人数は、物理的距離とSOPを遵守する必要がある。
6 レストランや飲食店での食事は許可されない。ドライブスルー及びテイクアウトによる食品販売は許可される。
7 雇用主は、(出勤する)管理職を常に30パーセント以下とする在宅勤務(WFH)ポリシーを実施する必要がある。公共部門のWFHは、官房長官が随時発行するガイドラインによって決定される。
8 ハリラヤ・アイディルフィトリの祝祭期間中の自宅訪問及び墓地への訪問は許可されない。
9 モスクとスラウでのアイディルフィトリの祈りは、1,000人以上の礼拝者を収容できるモスクとスラウの場合は50人以下、1,000人未満の礼拝者を収容できるモスクとスラウの場合は20人以下の出席が許可される。同様の人数制限が5回の義務的な祈りと金曜日の祈りに適用される。
10 非イスラム教徒の礼拝所の運営も強化される。非イスラム教徒の礼拝所のSOPは、国民統合省によって設定される。
11 サバ州、サラワク州及びラブアンで実施されている特別措置は継続される。
・5月8日に国防大臣が発表したとおり、地区間及び州間移動、社会活動、スポーツ及び教育活動の禁止の有効期間は、5月10日から6月6日である。
・禁止事項及びその他の指令の有効期間は、5月12日から6月7日である。
・期間中、すべての経済部門が活動を行うことを許可される。
・このMCOに含まれるすべての禁止事項と指令の詳細なSOPは、国家安全保障会議(NSC)によって発表される。
・政府は引き続き早期警報(HIDE)システムを使用し、COVID-19のホットスポットとなる施設・エリアを監視し、フォローアップ措置を行う。
●ムヒディン首相のメディア・ステートメントの詳細については以下をご確認ください。
https://www.facebook.com/ts.muhyiddin/posts/4017444728334056
https://twitter.com/imigresenmy/status/1391710190177644545
●SOPの詳細については以下のNSCのウェブサイトをご確認ください。
https://www.mkn.gov.my/web/ms/sop-pkp-pemulihan/
○今後も、SOPの順守に加え、人混みを避ける行動や、適切なマスクの着用、うがい・手洗いの励行など、基本的な感染症予防対策に努めてください。
○現在、外務省はマレーシアに対して「感染症危険情報レベル3:渡航は止めてください。(渡航中止勧告)」を発出しています。詳細は以下を御確認ください。
外務省海外安全ホームページ:マレーシア
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcinfectionspothazardinfo_017.html#ad-image-0
当館ウェブサイトページ
https://www.my.emb-japan.go.jp/itpr_ja/newinfo_31032020.html
(現地公館連絡先)
○在マレーシア日本国大使館
住所:No.11, Persiaran Stonor, Off Jalan Tun Razak, 50450 Kuala Lumpur, Malaysia
電話:(03)2177-2600(代表)
ホームページ:
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
○在コタキナバル領事事務所
住所:No.18, Jalan Aru, Tanjung Aru, 88100 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
電話:(088)254-169
ホームページ:
https://www.kotakinabalu.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
提供:在マレーシア日本国大使館
https://www.my.emb-japan.go.jp/itprtop_ja/index.html
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