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遺言書作成

国内の資産の相続は、高等裁判所の許可が必要。手続きにかかる時間や費用を短縮できる遺言書。

マレーシアで生活をしていると、多かれ少なかれ当地の金融機関に預金や自動車・不動産を保有している方、また、株式会社を持っている方も多いと思いますが、万が一、亡くなった場合の相続手続き方法が、マレーシアと日本とでは大きく異なり、残されたご家族や会社及び迅速な相続完了の為にも、当地での遺言書作成をお薦めします。

相続手続きには役所で手続きを行う必要があり、外国人(特にマレーシア国外に住む相続人)が手続きを行う場合は非常に困難なことが多く、裁判所の手続きが完結するには数年の時間を要することもあります。また、相続金額・内容によっては個人での申請手続きが難しく、弁護士に手続きを依頼しなければならない場合もあります。相続資産内容により、手続きする役所が異なるため、それぞれで手続きが必要となり更に時間と労力がかかることになります。マレーシアでは、本人死亡を確認した時点で金融機関が即、お亡くなりになった方の口座を凍結し、以降は当地の相続法に則って高等裁判所の許可を得て初めて相続が可能となるために預金引き出しやローン返済も出来なくなります。また、たとえ共同名義の場合でも、一部の外資系銀行(HSBCなど)以外は同じように口座凍結が行われますので注意が必要となります。相続人、及び分配率も相続法で【配偶者50%・子ども25%・両親25%】に定められており、多くの点で日本とマレーシアでは仕組みが異なります。

資産とは、銀行口座や不動産、自動車などのことを指します。遺言書作成により、名義変更などもスムーズに行うことが可能です。

遺言書の種類と作成プロセスについて

マレーシアでの相続手続きは、「Distribution Act1958」と言う相続法に則って手続きを行う必要が有り、相続を完了するまでには様々な手続きと長期にわたる時間を要します。また、マレーシア国内資産の全てが対象となります。そして、手続きを迅速且つ相続人を自由に設定するためには公的な遺言書作成が必要となります。当地では、口頭遺言やメモ遺言は公的な遺言とはみなされません。

【どこで遺言書の作成が出来るのか】
マレーシアの資産に関しては、マレーシア国内で作成した遺言書のみが公的遺言書と見なされ、海外で作成された遺言書は適用されません。

遺言書は、主に下記の2カ所で作成可能
です。
❶信託会社(政府系のAMANAHRAYA銀行系のPB Trustee Serviceや、独立系のRockwill等)
❷弁護士事務所

【遺言書の種類】
遺言書には大きく分けて「ベーシック遺言書」と「コンプリヘンシブ遺言書」があります。

◆ベーシック遺言書は、単純にマレーシア全資産を誰に〇%相続するという内容で、例えば妻90%、長男5%、長女5%等と指定します。全資産が対象の為に、資産内容の変更時にも書き換えなどは不要で、駐在員の方等に適している遺言書と言えます。

◆コンプリヘンシブ遺言書は、複雑な資産分配を行う際に適しています。例えば自己保有法人株式の75%をA氏、25%をB氏に、○○銀行口座は妻に、A不動産は長男と長女、自家用車は次男に等と細かく内容を指定する事が出来るため、自営業者の方や複雑な資産をお持ちの投資家の方等に適した遺言書と言えます。

法人銀行口座の実行人が社長一人の場合は、決済の実行が滞る事も有るので、遺言書作成は必要でしょう。

ちなみに、生命保険の死亡保険金などは財産ではない為に、指定受益者に自動的に保険金が支払われますが、例えば受益者も同時に亡くなった場合などは相続法に則って手続きを行う必要があります。相続人がまだ小さい場合等、成人するまで管財人により資産管理や相続時期(死亡後15年目に実行する等)を指定する事が可能な遺言信託(Trust Deed)と言う方法もございます。

遺言書実行プロセスについて

まずは、亡くなられた方の家族や関係者などから(特に規定はありません)、遺言書を作成された信託会社や弁護士事務所に連絡を入れていただき、手続き方法を確認することから始めます。よって、遺言書を作成された場合は、必ず家族などにその旨及び資産内容を伝えておくことが、手続きを迅速に進める上で重要になります。また、手続きを行う執行代行人(Executor)を指名する必要がありますが、例えば、遺言書作成はA社で、執行代行はB社に依頼する、ということも可能です。遺言書は、何度も書き換えることが可能ですが、最後に作成した遺言書が有効となりますのでご注意ください。

【手続きのために準備する必要書類】
❶ 死亡届・死亡診断書
日本などマレーシア国外でお亡くなりになった場合は、死亡届及び死亡診断書の英訳と共に公証人役場にて認証を受ける必要があります。
❷管財人依頼書
(AdministrationApplication Form)
❸ 遺言書原本
❹マレーシア資産明細書コピー銀行口座・不動産売買契約書・自動車登録証・法人登記簿など
❺ 相続人・被相続人パスポートコピー
❻ 相続人銀行口座情報申請書
※上記を全て揃え、執行代行人に相続手続きを依頼します。

【執行代行費用】
信託会社などに遺言書の執行代行を依頼した場合は、所定の執行代行費用が必要となります。
以下は、政府系信託会社「AmanahRaya」の
執行代行費用です。
・最初のRM25,000(700,000円):5%
・次のRM225,000(6,300,000円):4%
・次のRM250,000(7,000,000円):3%
・次のRM500,000(14,000,000円):2%
・以降は1% となります。

例えば総相続資産がRM300,000(8,400,000円)の場合は、
・RM 25,000×5% = RM1,250(35,000円)
・RM225,000×4% = RM9,000(252,000円)
・RM250,000×3% = RM1,500(42,000円)
合計RM11,750(329,000円)の執行代行費用が掛かります。

執行代行費用は相続資産から差し引き、残金を相続人に対して遺言書の分配比率に則って送金手続きなどを行います。

資産内容にも異なりますが、銀行口座程度であれば3カ月程度で手続きが完了致します。

注意:相続執行代行費用は、各社により規定が異なりますので事前にご確認ください。

※RM1 = 28円

中村 直輝さん
Step1 Malaysia
Tel: +603-8023-5251
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